12月7日・8日の2日間にわたり、令和3年度指定通院医療機関従事者研修に参加しました。
医療観察法の目的は『継続的に適切な医療、観察、指導することで、症状の改善と再他害行為を防止し、円滑な社会復帰を促進する』とされています。その目標達成のために通院処遇では入院処遇からの継ぎ目のない医療連携と地域生活での権利擁護が必要であることを理解し、指定通院医療機関に従事する専門職としての役割について学ぶことができました。グループワークでは近隣の精神科病院のPSW、OT、CP、訪問看護ステーションのNSと共に意見交換ができ、共通評価項目を元にしたアセスメント共有では多職種ならではの視点から多くの気づきを持つことができました。
同じグループになった方の所属医療機関では、今後、通院処遇ケースの受け入れの予定があり、従事するために受講された方が多く、対象者の社会復帰連携を図るためのより良い支援とは何か活発な意見交換ができたと感じています。最後に今回の研修での学びを医療観察法処遇のケースに留めず、一般精神保科医療や福祉サービスにおいても多職種連携の手法を活用していき、実際のケースで行動できる支援者を目指していきたいという所感を共有しました。
就労支援事業所ブルーム水戸宮町 精神保健福祉士/看護師 野手